農地所有適格法人とは
意味はそのまま想像できると思います。
これまで「農業生産法人」と呼ばれていたものが、平成28年4月1日より農地法の改正によって名称が変わりました。
法改正では法人の要件も農業の六次化に対応しやすく、構成員や議決権についての要件も見直されました。
農業法人というものでも種類があり、組合法人という形態や、農地を所有せずに法人として農業に参入する方法もあります。
農業以外の法人が農地所有適格法人とならずに農業に参入する場合は、法人が農地を所有することは出来ず賃借のみとなりますが、参入の要件としては農地所有適格法人よりも要件が緩くなっています。
いずれの場合も、法人として農業を行う場合は、地域の農業委員会の許可を得ることが必要です。事前によく協議をし、法人化の手続きをする必要があります。
当社(縁ing Japan)の場合は、就農当初から法人として参入することとしていましたので、相談窓口であった北海道農業会議へ事前相談し、その後地域の農業委員会への事前相談という段階を踏みました。
北海道農業会議では、要件の確認、事業の見通しなどについて相談させてもらい、当社の場合は農地を所有する必要性を求めていなかったことから、農地を賃借して参入する法人として手続きを行うこととしました。
しかし、地域の農業委員会へ伺うと、まず、農家の法人化というケースはあっても、起業として参入した事例はない。そういう仕組みがあることも知らない。なぜ農地所有適格法人(当時の農業生産法人)としないのか?など、逆に制度の説明から求められるような状況でした。
結果として農地所有適格法人(当時の農業生産法人)となったのには、要件としてはそれほど厳しくはなく、毎年の事業報告内容も複雑ではないということ。また、近隣で農地を賃貸ではなく売買したいという所有者が発生した場合に候補者に揚げられないので、農地の集約や経営上でのメリットを失うということから、農地所有適格法人としての申請をすることとなりました。
法人化の目的、タイミング、地域の事情などにより、もちろんメリットとデメリットはあります。個人経営の農業者が法人化しても、以前と同様の経営を継続するのであればデメリットが多いかもしれません。しかし、今は農業そのものの転換期だと思います。これまで通りの農業経営では続かなくなることも考えられます。その見極めで法人化するかどうかを判断すべきだと思います。
法人化は決して難しくはありません。全くの素人の私でも全て個人で、最低限の費用で設立できました。
タイトルから離れましたが、この名称について皆さんはどう思いますか?
もう少し、農業法人のイメージアップや親近感、将来性などを感じられる名称にならなかったのかなぁ・・・・。というのが個人的意見です。